認定看護師コラム
臓器提供の意思表示について
救急看護認定看護師 西谷 佳功
今月は、前回の臓器移植のお話の続きで、臓器提供の意思表示についてご紹介します。
臓器提供の意思表示は、とても悩むことだと思います。「臓器提供する」「臓器提供をしない」と、1度しか意思表示を行えないわけではありません。意思は何度でも変更することが可能です。
方法は3つあり、①インターネット(日本臓器移植ネットワーク)による意思登録、②保険証や運転免許証などの意思表示欄への記入、③臓器提供意思表示カードへの記入です。③の緑色のカードは、1度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
日本臓器移植ネットワークのホームページには、平成29年度の臓器移植に関する世論調査の結果が掲載されています。(過去の調査結果についても、同ホームページで確認できます。)調査結果によると臓器提供に関する意思表示をしている方は、12.7%だそうです。また、保険証や運転免許証の裏面に意思表示欄があることを認知している人の割合は50%以上となっているようです。ご存じでない方は、この機会に知っていただければ幸いです。
2010年7月には臓器移植法が改正され、書面(保険証や運転免許証、臓器提供意思表示カードなど)で臓器を提供する意思を表示している場合、その他に、本人の臓器提供の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば臓器提供ができるようになりました。上記の世論調査結果では、家族や親しい人と臓器提供について話し合い、意思を尊重できるようにしておくことが重要としています。今回のコラムを読み関心を持って頂けたら、ぜひ家族や親しい人と臓器移植について話し合ってみてはいかがでしょうか。
私の説明は、省略したり簡潔に記載してしまっている部分があり、臓器移植についてすべてを網羅しているわけではありません。興味がある方は、ぜひ日本臓器移植ネットワークホームページをご覧ください。同ホームページには臓器移植の検定などもあり、臓器移植についてより詳しく知ることができると思います。