薬剤科だより
院外処方箋の有効期限について
薬剤科 薬剤師 熊谷 未菜
●院外処方箋について
院外処方とは診察を受けた病院から「院外処方箋」をもらい、外部の調剤薬局で、お薬を受け取ることをいいます。 院外処方箋は、日本全国どこの調剤薬局でも有効です。お薬を受け取る調剤薬局は、病院の近くでも、お住いや勤務先の近くでも患者さんが自由に選ぶことができます。
●処方箋の有効期限について
院外処方箋の有効期限は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により定められており、発行日を含めて4日間になります。 この4日間の中には、土日・祝日も含まれており、ゴールデンウィークや年末年始など長期間連休の場合もこの決まりは変わらないためお気をつけください。 有効期限を過ぎると無効になるので、4日間以内に処方箋を調剤薬局に持っていきましょう。
●処方箋の有効期限が4日間の理由は?
院外処方箋に有効期限が定められている理由は、4日間あれば土日をはさんでもお薬を受け取ることができること、医師は処方箋を発行する際に、 受診したときの症状に合わせて最も適した薬を出しているので、時間が経つと症状が変わってしまい、必要な治療が変わってくる可能性が高いためです。
●院外処方箋の有効期限が切れてしまったら?
有効期限が過ぎた処方箋は無効となるので、再度受診して頂き、処方箋の再交付が必要になります。なお、再交付の場合には、健康保険は適応されず、全額自費になります。 ただし、何らかの理由により4日間以内に処方箋を調剤薬局に持って行けない場合には、あらかじめ医師の判断で有効期限を延ばすことができます。診察のときに事前に主治医に相談しましょう。
【引用文献】日本調剤 お役立ちコラム 処方箋とは?