相談室だより
医療費控除について
医療福祉相談室 ソーシャルワーカー 工藤 真貴子

年末が近づいてきました。病院の受付や相談室で「確定申告に使うために」と「おむつ使用証明書」などのお問い合わせが増える時期です。
皆さんは「医療費控除」という手続きをご存知でしょうか? 医療費控除とは「一定の金額以上に支払った医療費を、税金の対象となる収入から差し引く」ことです。
サラリーマンの場合、年収から社会保険料などを差し引いた金額に、収入に応じた税率で税金が計算されています。収入から差し引く金額が多いと、納めた所得税の一部が戻ってきますので、入院などで医療費が多くかかった年は、医療費控除の手続きをするとよいと思います。
医療費控除額の計算は、次のとおりです。
(支払った医療費 - 高額療養費や保険金等で補われた金額)- 10万円
【※所得が200万円未満の場合は所得の5%の金額】
一世帯で1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費がかかった場合と、所得が200万円未満の方は所得の5%以上の医療費がかかった場合に、その超えた金額が控除の対象となります。
控除の対象となる「医療費」には、次のものも含まれます。
【医師が治療上必要と認めた装具、おむつ(年齢や状態など条件あり)、自費で購入したカゼ薬等、訪問看護や通所リハビリ等の介護保険サービスの一部、介護老人保健施設(例:サニーホーム)の入所費用の一部 他】
時折「入院で使った紙おむつ代が、戻ってくるのですか?」とご質問を頂きますが、払い戻しとは異なりますので、ご注意ください。
確定申告は毎年2月から始まります。各市町村での受付時期については、広報誌等をご確認下さい。「今年は医療費がかかったなあ」と思われる方は、手続きをしてみてはいかがでしょうか?